施設介護サービス費の支給

介護保険で支給される施設サービスには、3種類の施設があります。(介護保険施設)
      1. 指定介護老人福祉施設
      2. 介護老人保健施設
      3. 指定介護療養型医療施設
    • 各介護保健施設には、介護支援専門員を置くことが要件となっており、要介護者ごとに施設サービス計画を作成し、計画に従って介護サービスを提供します。

支給される内容

    • 施設サービス費の内容は(保険で支給されるサービス内容)、入浴・排泄・食事の介護/相談及び援助/日常生活上の世話/機能訓練・健康管理、及び療養上の世話などです。

支給額

    • 支給額は、原則として、施設介護サービス費(介護給付費)と食費の2つを合計した額から、それぞれの利用者負担分額を差し引いた額が支給されます。

施設での食費と日常生活費
  • 介護保健施設入所者に提供される食事については、入所者が一定の標準負担額を支払い、残りの部分が保険で給付されます。
  • 理容代や、教養娯楽費等の日常生活でも通常必要となる費用で利用者負担が適当なものについては、保険給付の対象とはならず、全額を利用者が負担します。ただし、おむつ代については、保険給付の対象とされています。
利用者の希望による特別なサービスの費用
  • 介護保健施設での個室や2人部屋の室料等は、利用者が希望すれば特別なサービスとして利用することができます。
  • 特別サービスを利用した場合、法定給付を超える分は、利用者が全額を支払います。

特例施設介護サービスの支給

施設介護サービス費支給の条件を満たさない次のような場合でも、市町村が必要と認められれば、特例施設介護サービス費が支給されます。
    • 要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他のやむをえない理由により指定施設サービスをうけた場合

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